奈良と近県の建設業許可 他 各種の許可申請・相続関連業務(遺言・遺産分割・遺産相続手続)・会社設立
しゅうおう行政書士事務所
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当行政書士事務所業務のご案内

 奈良に本拠を持つしゅうおう行政書士事務所は、奈良県とその近県(大阪・京都)において、以下のようなご相談に対応しています。
 特に、遺言・相続手続と建設業関連の許可申請については、多くの実績がございます。

個人様向け業務例

個人事業主・法人様向け 業務例


遺言書を書きたい

 遺言は、後にのこる人たちが争いになってしまうことを防ぐ、効果的な方法です。

 しゅうおう行政書士事務所では、あなたの意思を確実に伝えるためのお手伝いをいたします。
「遺言?私には関係ないね」・・実はそうでもないのです。 私の家族は仲がいいから大丈夫 遺言なんて大げさなことをするような財産なんてないから大丈夫 これらは、遺言の話となるとよく出てくる感想です。

  しかし、仲の良かったはずの兄弟が遺産を巡って争いになるというのは、(自分の家族のことではなく)世間一般にはよくあることという感覚もあることでしょう。実際に、ここ数年は遺産の分割に関して争いとなり家庭裁判所での調停という手続きに至る件数は年間1万件近くに上っており(もちろん、調停に至らない争いはそれ以上に多いです)、また、年々増加の傾向にあります。

 そこで、自分の家庭でこのような争いが起きてしまうことも十分あり得ることと考える必要があるのです。 また、たとえ少額でも争いになってしまっては、家族の間にわだかまりが残ってしまいます。 そこで、あらかじめ分割の方法、割合などを遺言で残しておくことが、後の争いを防ぎ、子孫に不幸を招かないために効果的な方法となるのです。

 ほかにも、例えば日頃世話になっている長男の嫁に財産を残してやりたい、と思っても何も手続きなしでは長男の嫁には相続権はありません(法定相続分)。特に、長男夫婦と同居していたが、長男が先に亡くなり、その後は長男の嫁に長年世話になっているような場合に問題が生じます。

 この場合、長男の嫁は法定相続人とはなりませんから、法律上はまったく相続権がないということになりますが、それではあまりにもかわいそうだ、と思われる方もいるでしょう。そこで、このような場合にこのお嫁さんに自分の財産の一部を分けてあげることができるのが、遺言という方法なのです。

  遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言という3種類があります。書くことのできる内容はすべて同じなのですが、それぞれ厳格な書き方があり、これを誤ってしまうとせっかくの遺言が無効になってしまいます。 確実な遺言書の作成のため、当事務所をご利用ください

 

遺産の分割をしたい

 起こってしまった身内の不幸。 悲しみの中、いろいろな手続きをしなければならないのは大変です。 しかし、相続をした人がそれを放置しておくと時に大変なことになります。

 まず問題となるのが、相続財産がマイナスの場合です。 遺産相続、というと自分に財産が入ってくることを想像しがちですが、相続はいわゆる包括承継(亡くなった人の立場をまるごと受け継ぐこと)なので、借金も受け継がれます。 借金と財産が差し引きでマイナスになるような場合は相続を放棄してしまえば、遺産はもらえませんが、借金も払う必要がなくなります。

 ところが、相続が始まったこと(親などが亡くなったこと)を知って3ヶ月以上相続を受けるか放棄するかを決めないでいると、もう放棄をすることができなくなってしまうのです。 また、相続税の申告についても期限があり、この期限以内でないと相続税軽減に役立つ各種特例を活用できなくなってしまいます。

  期間の問題がなくても、相続がされると例えば4人で同じ割合で相続された場合は、一人につき被相続人(亡くなった方)のすべての財産について1/4の持ち分があることになります。 なので、遺産分割協議をして、それぞれの財産につき誰がもらうのかといったことを決めて文書に残す必要があります(遺産分割協議書)。

 しゅうおう行政書士事務所は、このような遺産分割協議書の作成や、その前提となる事実調査や相続制度についてのご相談などを通じて、円満な遺産分割のお手伝いをいたします。

 

お金を返してくれない、回収したい!

 お金の貸し借りは日常でもよくあることです。 ただ、借りるときには必死でも、借りて危機を脱してしまえば返すことが惜しくなってしまうもので、うやむやにして返さないようにできないか、などと考えてしまう人もいます。

 お金を約束の日に返してくれないような場合、まずは口頭で催促をしてみるでしょう。 しかし、やんわりと催促しているだけでは返してくれないことがあります。 それでは、次は何ができるでしょうか? 最終的には裁判をして強制的に回収するということになるのですが、そうなると費用がかかってしまい、特に金額がさほど大きくないような場合には現実的ではありません。

 そこで、内容証明郵便、というものを使う方法があります。 内容証明郵便というのは、郵便局長が、このような内容の手紙を送ったことを証明してくれるというと特別の手紙であり、それ以上でもそれ以下でもありません。ですが、送られた側の心理的圧迫は意外に強く、のらりくらりと返済を逃れてきた人があわてて返済してくることもあります。

  しゅうおう行政書士事務所では、現実的な料金で、ご依頼の内容に沿った内容証明郵便を作成して、ご依頼人様の債権回収を支援します。

 

クーリングオフしたい!

 すっかり一般的な言葉となったクーリングオフ。 しかし、どのようなときにクーリングオフができるのか、どのように意思を伝えれば解約できるのかなど、気になる所はいろいろあります。

 また、法律上はクーリングオフをするのにはハガキ1枚でも送ればいいことにはなっていますが、現実には解約の意思を伝えたということを証明できる方法でする必要があります。そこで、この場合も内容証明郵便を送るのが確実です。

  しゅうおう行政書士事務所は、クーリングオフが可能かどうかの判断や、内容証明郵便の作成によってご依頼人の権利を守ります。

 

自動車関連の手続をしたい

 自動車を購入すると、その名義を変更する必要があります。 例えば、自動車を中古や個人売買で購入した場合で自動車の登録名が前の方の名前になっていると、罰金が科せられる恐れがある(道路運送車両法13条,109条)だけでなく、税金が前の方にかかってしまったりなどといったことで迷惑をかけてしまうことがあります。

  ほかにも、自動車の保管場所の申請(車庫証明)の必要もあります。 ご自分で調べつつ手続きすることも可能ですが、名義変更の場合は相手の人から書類をもらったりするなど、なかなか大変な作業です。当事務所へご依頼いただければ、簡単・確実に申請をすませることができます。 手続きを万全にし、安心のドライブをお楽しみください。

 

離婚することになった

 結婚生活が続けられなくなったとき、夫婦は離婚することになります。 離婚すること自体は合意できても、いままで一体でやってきた結果を分け合うのですから、決定するべきことは多岐にわたります。

 何を決めればいいのか、それをどのように残せばいいのか。 しゅうおう行政書士事務所は離婚協議書の作成を通じ、離婚がやむを得なくなった場合でも、せめてそれ以降の争いが生じないように二人それぞれの新しい道を支援します。

 

役所に書類を出す書類がよくわからない!

 行政書士は、許認可申請・権利義務・事実証明文書の作成ができるため、その取扱業務は非常に多彩です。あるご相談が行政書士が取り扱うことのできる事項であるかを判断するのは実際のところ容易ではありません。

 そこで、何か権利や義務などについてお困りごとがあるときは、まず当事務所へご相談ください。行政書士のみでは対応できない事項である場合もほかの士業の方々と連携し、最善の解決をご提案いたします。

 

その他のご相談

 例えば、土地に関して。 自分の土地であっても制限なしに自由に処分できるとは限りません。例えば、土地の現状が田や畑等の農地として使われている(またはすぐに使えるようになっている)場合には、譲渡が制限されてしまうことがあります。 このような場合には、特別な手続きを経て譲渡することが必要になります。

 また、都市計画法などによって開発が制限される場合には、自分の土地であっても建物などを建てる前に許可を得る必要がでてきます。(許可自体得られない場合もあります)

 当事務所では、ご相談に対して、土地の現状・規制を調査し、許可が必要な場合はその許可申請(開発許可申請など)をすることができます。 その他、個人様が新しく事業を始めようとするような場合はそれに見合った各種の営業許可などを取得する必要があります。これについては事業者様向けの情報をご覧ください。

 

会社を設立したい

 2006年5月の新会社法施行によって、いままで株式会社を作るのに必要とされていた1000万円の最低資本金の制約がなくなり、資本金1円から株式会社としての起業も可能となりました。

  会社を作りたいとは思ってるが、資本金として出せる元手がない、しかし有限会社や合名会社だとあまり信用性がないからなぁ、とお思いであった方には会社設立の絶好の機会です。 ただ、株式会社という形にこだわらないのであれば、小規模経営に適した会社として新会社法で新しく定められた「合同会社」という会社を設立することも考えられます。どちらが適しているかについてはこれから目指す会社の規模などによります。

 しゅうおう行政書士事務所は、会社の活動に関する会社内の法律ともいえる定款(ていかん)や関連文書の作成、手続きに関するご相談を通じて新規事業の立ち上げを、計画から設立完了まで一貫してサポートします。ご相談ください。

 

建設業の許可を取りたい

 建設業の許可を取る必要性はどこにあるのでしょうか。 一定額以下の軽微な建築請負は許可がなくてもできることになっています。では、それでも費用をかけて許可を取る必要性は何でしょうか。 当然まずは、もちろんその一定額以上の建設工事を請け負う必要が出た場合です。

 次に、対外的な信用性の問題です。下請けなどで仕事をしているような場合、現代の激しい競争の下で、建設業許可を持っている業者にしぼって仕事を出している元請け業者もあります。銀行などから融資を受ける際の基準となる場合もあります。

 また、公共工事の指名を受けたいときなども考えられます。公共工事の仕事をとる場合は、競争入札に参加できる資格を持っている必要がありますが、建設業の許可を得ていることが最低限の資格です。  

  以上のようなことからいえば、これからの業務規模・範囲の拡大をお考えであれば、建設業許可を取っておくことが不可欠です。 また、地方公共団体の実施する競争入札に参加する資格として必要となる経営事項審査の申請や、入札に参加する申請(指名願いの申請)も代理・代行可能です。 しゅうおう行政書士事務所は、スムーズな許可取得を支援します。

 

風俗営業を始めたい

 ここでいう風俗営業には、多様な業種が含まれます。

 主なものをあげても ゲームセンター、麻雀屋、パチンコ屋、ダンスホール、キャバレー、スナック、パブ、ラウンジ、ナイトクラブ、照明が暗い(低照度)飲食店や、個室付き飲食店・・・ などが多数に及びます。(一般的に「風俗営業」といわれる、ソープランド・ファッションヘルス・ストリップ劇場といった業種はここでいう風俗営業ではなく、性風俗特殊営業と呼ばれており、また別の規制がなされます)

 これらの業種に関しては、開業に都道府県の公安委員会の許可が必要です。 開業場所にも条件があります。場所を決めて資金を投入した後に実は開業できない場所であったということのないように、これらの営業を始めようと検討された際には、まずはご相談ください。 風俗営業については、都道府県や地域によって開業可能な業種が異なります。ご相談いただければ開業可能かの調査を承ります。

 

リサイクルショップをはじめたい

 リサイクルショップは、中古品を仕入れてそれを売るという業態のため、どうしても盗品の処分に加担してしまう危険性が生じます。

  そこで、リサイクルショップなどの中古品を扱う事業をするには古物商許可が必要となっています。古物商許可を得ると、古物を扱う商売ができるようになる代わりに、買い受けたものが盗品などの疑いのあるときの通報義務や、あつかった古物の記録をしておく義務などが生じます。これによって盗品の発見や、犯人の検挙などに役立つことになります。 この許可を得ずに古物を扱うと罰則の対象となります。

  古物商許可についての詳しい内容についてはこちらにあります。

 

飲食店をはじめたい

 飲食店は、文字通り店を構えてお客さんを迎え入れ、飲食物を提供するという営業ですが、この飲食店を営むに際しても許可が必要です。 この飲食店業営業許可の制度は、飲食物の衛生確保の観点からなされているものであるので、条件的にも主に食品衛生を確保できるだけの人や設備を整えているかというところが判断されます。

 この営業許可を得ずに飲食店を営んだ場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられることになります。 飲食店営業許可に関しては、こちらにさらに詳しい説明があります。

 

運転代行業をはじめたい

 運転代行業とは、車で外出しながらお酒を飲んでしまったため車に乗ることのできなくなった人に代わって、自宅などまで車を運転することを業とする人のことです。

 最近、飲酒運転による摘発例の報道が目立つことにより、いっそう注目が集まっている職種でもあります。 代行運転業は一時期不良業者が多数生じたことに鑑み、運転代行業を営むにあたっての規制が厳しくなりました。

 また、平成16年6月以降は、代行運転者について二種免許(タクシーを運転できる免許)の取得が必要となっています。このせいか、認定(運転代行業では「許可」ではなく「認定」といいます)を受けている業者数は近年減少しているとの報道もあります。 もちろん、この認定を受けていない状態では運転代行業をすることはできません。 兼業や片手間にやろうとする人が入りづらくなった分、本腰を入れて参入するならかえって今が好機といえるでしょう。

 当事務所では、条件の調査から、運転代行業認定を得ることのできるまで広くサポートをさせていただきます。

*当事務所は、出張・対面での打ち合わせを原則としているため、営業地域は以下の市区町村と設定しております。ただし、ご依頼によってはその他の地域でも対応可能な地域がありますので一度ご連絡下さい。奈良県 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 大阪府 大阪市 柏原市 八尾市 堺市 京都府南部地域


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