飲食店営業許可は、食品の衛生確保のために、飲食店営業の許可の権限を都道府県知事にあたえたものです。
この飲食店営業許可をとる条件としては、主に 「ある人が許可を取ることができるのか」という人の条件 「この店の設備で許可を取ることができるのか」という物(設備)の条件 とがあります。
上述のとおり、人の条件とは、その人が営業主として飲食店を営業することを許してよいのかという観点の条件です。以下のよう人には許可をしないことができるとされています。(食品衛生法52条2項)
1.は、食品衛生法に定められた犯罪(無許可営業、その他色々)をして有罪となった人には、全てが終わってから2年経たないと許可を与えないかもしれませんよ、というものです。 具体的には、まず、実刑判決であった場合は刑期を終えて(刑務所から出所してきて)から2年です。
執行猶予のついた場合が少しややこしいのですが、「懲役~年、執行猶予3年」というような有罪判決を受けた場合は、執行猶予期間である3年が経過すればその時点で刑の言渡しはなかったことになる(刑法27条)ので、3年を経過したその日から許可を受けられることになります。(さらに2年待つ必要はありません)
また、執行猶予期間中に執行猶予が取り消された場合は、あらためて実刑を受けることになりますので、その刑期が終了して(刑務所から出所してきて)から2年です。
2.は、飲食店(などの)営業の許可を受けていた人がその許可を取消された時は、その人は、取消しの日から2年経たないと次の許可はできないかも、というものです。
これらは、要するに以前に食品の安全を侵した人は同じことをする可能性が高いから2年は頭を冷やしなさいというほどの意味かと思われます。
個人であれば、その人に1.2.のような事情がなければ人の条件としては問題ありません。法人として許可を取る場合は、法人の役員(代表取締役、取締役、監査役など)のうち、一人でも1.2.に該当する人がいるときは許可されない場合があります。
なお、食品衛生法52条には、1.2.の事情がある場合は「許可しない」のではなくて、「許可しないことができる」とされているため、1.2.に該当する場合もひとまず申請してみるのも良いでしょう。確実ではないですが、許可をもらえる可能性はあります。
物(設備)の条件は、提供される食品の衛生確保のための細かいものが多数あります。この条件については都道府県ごとに違った規制がされています。
奈良県においては、例えば・・・ 調理場とほかの場所(客席など)とは、最低限腰ほどの高さのある、隙間がなくひらひらとしない堅い板や扉などで区画すること。 最低2槽以上の洗い場 調理場の床や内壁は平滑(つるつる)であること、また、床と、1mの高さまでの壁の表面は耐水性のあるものであること。 調理場の天井はホコリの落下しない構造であること。 などなど、事細かに定まっています。(食品衛生法51条、奈良県食品衛生法施行条例4条、奈良県食品衛生法施行細則4条2項ならびに別表第三)
人の条件と、設備の条件を整えて、いざ申請!
提出先は、店を開く住所地を管轄している保健所です。 ところが、条件的にはあと一つ必要です。店には必ず1人以上、食品衛生責任者をおかなくてはなりません。この「食品衛生責任者」とは、その店の衛生状況を管理して、万一食中毒などが発生したときは保健所との連絡の窓口になる人です。
食品衛生責任者となるには、食品衛生協会というところが主催する講習を受ける必要があります。この講習自体は1日で終わるものですので大きな負担とはならないでしょう。 また、調理師など一定の資格を有する人は、講習を受けないで登録のみで食品管理責任者となることができます。 つまり、食品衛生協会の講習を受けるのであれば、調理師の資格はなくても、飲食店の経営や調理には問題ないということになります(ふぐ調理などを除く)。
許可を取れたら、いよいよ開業です。 この、飲食店営業の許可は、店の設備状態に応じて5年から8年の期限を区切って与えられます。その期間を経過する前に、許可の更新の申請をしましょう。
当事務所では、新規許可申請にかかる書類作成、役所との協議、代理申請などを通じてお客様の事業を応援します。営業許可の更新の申請も引き受けます。
当事務所では飲食店営業の許可取得のための書類収集・作成・提出を4万2000円(新規)、3万1500円(更新)からで請負っています。お気軽にお問い合わせ下さい。
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