奈良と近県の建設業許可 他 各種の許可申請・相続関連業務(遺言・遺産分割・遺産相続手続)・会社設立
しゅうおう行政書士事務所
0745-61-0385
サイト内検索
-----------------
現在地:ホーム > 法令・許認可情報 > 屋外広告業者登録 
文字サイズ変更標準拡大

屋外広告業者登録について

屋外広告業とは

 屋外広告業とは、屋外において広告をすることを請け負う業者をいいます。カンバンを施工したり、広告塔を設置して広告を募ったり、アドバルーンを揚げたりといったことを請け負う会社、といってよいでしょう。

 屋外広告物法という法律で、景観を維持したり、危険を防止したりするために屋外での広告物の掲示には規制がかけられているのですが、この規制がより正しく守られるように、この屋外広告を業とする者については登録制として、登録なしでは営業できないこととしています。

どこに登録すればいいのか

 屋外広告業の登録は、営業をしようとするすべての区域での登録が必要です。 例えば奈良県生駒郡三郷町に本社営業所があるとすれば、まずは当然奈良県に登録をしなければなりません。

 さらに、この業者が奈良市内で営業(奈良市内にて広告物を設置する)しようとする場合は、奈良市にも登録をしなければなりません。奈良市は中核市として奈良県から独立して登録を受けることになっているためです。

 大阪府(大阪市等を除く)に看板を設置しようとする場合は大阪府にも登録が必要です。営業所の有無には関係なく、その地域で施工等をするかということが基準です。

登録の条件

 法令上、「登録」という言葉が使われているのですが、届けさえすれば必ず登録されるわけではなく、拒否条件に該当する人の登録の申請は拒否されることになっています。

 拒否条件には、以前に登録を取り消されて2年以内の者や、屋外広告物法の罰則(無許可の屋外広告の掲示等)として罰金以上の刑を受け、刑を受け終わってから2年経たない者、などがあります。

 登録を受けようとする人が未成年者等である場合は、保護者(法定代理人)が上のような拒否条件に該当しないかで判断され、法人である場合は、法人の役員の全員について、拒否条件に該当しないことが必要です。

業務主任者

 実は、さらに登録にはもう一つ条件があります。それは「業務主任者」の選任です。

 業務主任者とは、屋外広告業の業務のうち、法令の遵守に関する面を総括する人をいい、営業所毎に1人づつおく必要があります。

 この主任者には、誰でもなれるわけではなく、「屋外広告士」という資格を有している人か、屋外広告物講習会という講習会を修了した人のみがなれます。屋外広告士の資格を取るのはなかなか難しいようですが、講習会のほうであれば1日で終わってしまうので、こちらを受けておくと良いでしょう。

 屋外広告講習会は、いろんな自治体で持ち回りで実施しているので、どこかの自治体が実施した講習会を受けておけば大丈夫です(一部例外あり)。

登録をするには

 屋外広告業の登録をするには、以下のような書類が必要になります。(奈良県の例)

  1. 申請書
  2. 登録拒否条件に該当しないことの誓約書
  3. 申請者の略歴書
  4. 業務主任者の資格を証明する書面の写し
  5. 住民票(法人の場合は登記事項証明書)

 1〜3は様式が用意されているため、それを使用します。申請の際には合わせて手数料10,000円も必要です。

 当事務所では、登録書類の作成・申請代理を42,000円(実費・手数料別)からで請負っています。ご依頼人の手間を大きく軽減することが可能です。

登録できたら

 屋外広告業の登録の有効期限は5年です。期限切れになる前に忘れず更新しましょう。

 なお、実際に屋外広告を出すにも多くの場合に広告物ごとに許可申請が必要なので、これも忘れないようにしましょう。営業停止や登録取消しといった処分もあり得ます。

参考ページ

 当事務所では奈良県・大阪府・京都府および市町村への屋外広告業者の登録のための書類収集・作成・提出を4万2000円からで請負っています。また、複数の自治体に申請する場合は割引料金で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

*当事務所は、出張・対面での打ち合わせを原則としているため、営業地域は以下の市区町村と設定しております。ただし、ご依頼によってはその他の地域でも対応可能な地域がありますので一度ご連絡下さい。奈良県 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 大阪府 大阪市 柏原市 八尾市 堺市 京都府南部地域


本ホームページ上に記載されている文書の著作権はすべて木谷慎一郎(しゅうおう行政書士事務所)に帰属します。無断引用、転載などはご遠慮願います。図画などについては、別の権利保有者が存在することがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 2007-2015 Shinichiro Kitani All right reserved