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建設業許可は、法律で定められた額よりも大きい工事を請け負おうとする時に必要となります。許可を受けずにその額を超えた工事を請け負った場合は、建設業法違反として罰金・懲役の制裁があるだけでなく、その後許可を取ろうとしても申請を拒否されることもあります。
仮に、今大きな工事をすることはないと思っていていも、建設業の許可をもっていることは大きな信用の源泉となり、新規業務の獲得にも役立つこともあります。
実際、以前社会問題化したリフォーム詐欺なども、ほとんどは許可をもたない業者によるものだとの指摘もされています。
ですので、建設業者として会社を大きくしていくつもりであれば、なるべく早い段階で許可を取得するべきであると言えます。
建設業許可を取るためには、一定の条件が必要です。
具体的には以下の5つです。
これらの条件のうち、一つでも欠けるものがあればせっかく申請をしても許可はおりませんし、奈良県庁の窓口でも指摘され、申請書を受け取ってくれないでしょう。
これらの条件が整っていることは、全て申請書中で証拠書類をつけて証明することになっていますので、実際には条件が欠けているのにそれを隠して、ということはできません。
以下、これらの条件を概観します。
経営業務の管理責任者(略して「経管」と呼ばれます)とは、建設業の経営を管理する責任者のことで、要するに経営責任者であるといってよいでしょう。この役になれる人が会社にいることが建設業許可の条件の一つ目です。
専任技術者(略して「専技」と呼ばれることもあります)とは、建設業における工事の実施を技術面で取り仕切る人のことで、十分な知識と業務経験が必要になります。この人が会社に少なくとも1人以上、常勤していることが必要になります。
建設業に限らず、契約をしたら当然その契約を誠実に実行する必要があります。しかし、建設業の請負契約に関しては額が大きくなるため、この誠実性はいっそう強く求められます。
そこで、誠実性のないことが明らかな業者には許可を与えないでおこうということになり、これも条件の一つとなっています。
これは、すなわち金額の大きい建設工事の請負契約を遂行することのできる経済力が備わっているか、ということになります。
欠格事由とは、特定条件を備えている場合は、それのみで建設業の許可が得られないこととなってしまう事情のことです。
具体的には、個人業者の場合はその個人本人、法人業者の場合はその役員に
がいる場合がこれに該当します。
ぜひ、当事務所の専門サイト「奈良県建設業許可応援隊」をご覧下さい。
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