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古物商営業許可申請について

古物商許可代行 31,500円より 申し込みはメッセージ送信、またはお電話で

古物商許可とは?どんなときに必要?

 古物商許可とは、古物(一度使用された物や、使用のために取引された物など)を売買したり、交換したりするために必要とされる許可です(古物営業法2条、以下「法」とします)。

 古物を売買するには、この古物営業の許可を得る必要があり、これを怠って古物を売買した場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます(法31条)。 ただし、 自分の持っている物を売るだけ 自分が売った物をその相手の人から買い戻すだけ の場合はこの許可は必要ありません(法2条2項1号)

 その理由は、この許可制度の目的は盗品の売買・流通がなれされることを防止することにあるのですが、上の1.2.の場合は盗品の処分に加担することになる可能性が低いことから、規制を及ぼす必要がないと考えられたと解されます。

 そこで、中古品を売ることとなる場合であっても、個人がフリーマーケットに参加したり、ヤフーオークションに出品したりして自分の持ち物を処分するだけの場合にはこの許可は必要ありません。

許可を得るための条件は?

 比較的容易に取ることのできる古物商許可ですが、誰でも取ることができるわけではありません。ここでは、取れるか取れないかを判断するフローチャートを見てみましょう。

 個人の方はその人について、法人で許可取得をする場合は役員の方それぞれについて以下のフローチャートで検討してください。 法人の場合、役員の一人でも許可されない条件を有している方がいる場合は、法人としての許可を取ることができません。

フローチャート

どんな書類がいるの?

 必要書類は、既に様式が決まっている書類が3枚(ここでは「基本書類」といいます)、後は自分で作成する書類(添付書類といいます)が2種類以上必要です。それぞれの書類が具体的にどれだけ必要かは状況によって異なります。

  基本書類は、

が必要です。これらは、最寄りの警察署の生活安全課(別の課が担当している警察署もあります)というところで様式がもらえます。

 申請書のほかに代表者一覧が必要ということになっていますが、申請書には代表者1人分の書き込み欄があるので、代表者が1人だけの場合は申請書の用紙で代表者一覧も兼ねることができます。(代表者一覧の用紙は不要となる)
 管理者とは、古物営業の管理者をいい、営業所(実際に古物を売ったり買ったりするときの事務所)ごとに必要です。 つまり、本店と支店が1つずつあるような業者の場合は、本店と支店でひとりづつ管理者が必要になるのです。
 URLの登録書とは、古物業者が、ホームページでお客を誘引して古物を販売する場合(以下「ホームページ利用取引」という)は、そのお店のURLを登録しておく必要があるので、そのための申請用紙です。

 ここでいうホームページ利用取引とは、商品をホームページに掲載し、客に対面することのない方法で注文の申し込みを受ける場合(電子メールやフォームへの入力はもちろん、電話・郵便も含む)をいいます。
 ただし、単に商品を広告として載せているだけで、注文は店頭でのみ受け付けている場合であってもホームページ利用取引としてURLの登録を求めている警察署もあるのでご確認ください。

 添付書類は、以下のものです

 これに追加して、営業所が賃借された建物にある場合は、その賃貸人による使用承諾書や、自動車商の許可を取る場合はその自動車の置き場所の見取り図なども必要です。

 

どれくらいで許可が出るか?

 基本書類・添付書類が問題なく揃っている場合は、申請をしてから40日ほどで許可が下ります。 許可が取れたら営業を開始できるのですが、前に述べたとおり、古物営業者には記帳の義務や通報義務などが課せられています。怠ると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰を受けてしまうので重要な内容です。

  当事務所で許可申請を依頼いただいた場合は、この義務等についても内容をわかりやすく説明いたします。

 古物商許可申請手続を当事務所へご依頼いただいた場合の報酬額は、資料収集・作成・提出を含めて3万1500円からとなっています(実費別途)。 古物営業許可には、有効期限は定められていないため特に更新などは不要です。

 

質問と回答

A 法人の場合は「役員全員」分の添付書類が必要です。「役員全員」の内容については法律によって取扱が異なる場合がありますが、古物商許可の関係で言えば、代表取締役、取締役、監査役の分が必要ということになっています。

 

A これは「営業所以外で行う古物の取引」、つまるところ出張取引のことです。申請時に「行商をする」を選んでおかないと、営業所以外での商品の売買ができなくなってしまいます。
 特に「行商をする」としたところで、必要書類が増えたり許可が厳しくなったりするわけでもないので、特別の理由がなければ「行商をする」を選んでおきましょう。

 

A 法律用語のため汎用性のある書き方になっていますが、現在の状況ではインターネット上のホームページに情報を掲載することを指すといってしまって差し支えありません。ただ、これを利用するとした場合はホームページのURLを登録し、そのURLの使用権があることを証明するための書類も別途用意しなければなりません。
 もっとも、古物業者がホームページを開設する場合に常にこのURLの登録が必要というわけではなく、ホームページ上で中古品の情報を掲載し購入を勧め、かつ、売買の申し込みが電話やメールなどの非対面の方法で行われる場合、とされていますので、ホームページ上で中古品の通信販売をするような場合はこれに該当します。

 

A 営業所を適法に使用できる権利があることを確認するために必要とされている書類です。ですので、事務所が自己所有の建物である場合には不要です。ただし、自己所有であることを証明するために建物の登記簿謄本の添付を求められる都道府県もあります。
 もっとも、この使用承諾書が必要となるのは、事務所を賃貸借契約しているような場合に限られず、例えば自分の親族が所有している不動産を無料で使っている場合にも必要となります。

 内容的には特に規定がないため、建物の場所を特定し、古物営業の営業所として使用することを承諾します、ということが書いてあれば問題ありません。

*当事務所は、出張・対面での打ち合わせを原則としているため、営業地域は以下の市区町村と設定しております。ただし、ご依頼によってはその他の地域でも対応可能な地域がありますので一度ご連絡下さい。奈良県 奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 榛原区 大宇陀区 菟田野区 室生区 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 大阪府 大阪市(北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区) 柏原市 八尾市 堺市(堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区) 京都府  山城町 木津町 加茂町 笠置町 和束町 精華町 南山城村


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